知的財産情報<トピックス-論文-判例検索-特許制度解説-商標制度解説>
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注目国内判決 知財高裁判決(限定的減縮補正を認めず)>知財高裁は、平成20年2月27日、”補正前の特許請求の範囲が、「二次電池用・・・ホスト材料の中に既に分散されているリチウム金属と,を含む・・・アノード。」であるものを,「二次電池用・・・ホスト材料の中に既に分散されているリチウム金属とを含み,前記アノード内のリチウム金属の量は,前記アノードが再充電される場合・・・十分な最大の量以下である・・・アノード。」とする補正を拒絶査定後にした場合において,補正前の記載では,「アノード内のリチウム金属の量」について全く記載されていないから,本件補正は,特許請求の範囲を減縮するものであったとしても,発明を特定するために必要な事項を限定するものではないから,特許法17条の2第4項2号の事項を目的とするものとはいえず,本件補正を却下した審決の判断に誤りはない。”と判決を下した。
 この判断は、拒絶査定後などの補正の出来る範囲を限定している、特許法17条の2第4項2号について新たに解釈を下したものであり、その実務上の影響は大きいといえる。この判決については、特許庁の審査基準の事例も含めて、厳し過ぎると思うが、その当否はさておき、今後実務家はこの判決の判断に沿って拒絶査定後などの補正手続についてより一層慎重にならざるえなくなるだろう。
注目国内判決 最高裁判決(リサイクル・インクカートリッジ侵害判断>最高裁は11月8日、特許権者が譲渡した特許製品につき加工や部材の交換がされることにより当該特許製品と同一性を欠く特許製品が新たに製造されたものと認められるときは,特許権者は,その特許製品について,特許権を行使することが出来るとして、特許権者であるキャノンの勝訴判決を下した。この判決では、「同一性を欠くか否か」は当該特許製品の属性,特許発明の内容,加工及び部材の交換の態様のほか,取引の実情等も総合考慮するとされている。その結果権利者側、リサイクル業者側にとっていまひとつ侵害の有無の予測が難しい基準と思われ、今後の判例の積み重ねを待たざるを得ないであろう(平成18(受)826)。なお、ちなみにこの判決の翌日の9日、同様のインクカートリッジ侵害事件について、最高裁は今度は特許権者のエプソン側の敗訴判決を下したが、このエプソン判決は、そもそもエプソンの特許権を無効としたもので、当然消耗理論など関係なく、エプソン側の敗訴としたに過ぎない。

注目国内判決

知財高裁判決(立体商標の識別性についての判断)>立体商標自体は既に認められているが、平凡な形状のため他社製品と区別が出来ない場合は商標登録は認められない。しかし長年の使用によりその立体形状で自他商品を区別出来るようになった場合は、商標の登録が認められる。本知財高裁判決はそれを肯定した判決である。判決は、この商品について、米国発売以後の形状不変性、国内多数販売性、デザイン強調広告の実施-等の点を指摘して、「使用によって識別性を獲得した」とした(平成18年(行ケ)10555)。
注目海外判決 AT&T v. Microsoft 米国最高裁判決(ソフトウェアOSを米国から輸出する場合の間接侵害問題についての判断)>特許装置の部品を米国から外国への輸出した場合の米国特許権に対する侵害の判断において(法271(f))、部品がソフトウェアの場合の適用解釈を示した。最高裁は、地裁、高裁の判断を逆転し、マイクロソフト勝訴の決定をした。ソフトウェアの情報性がポイントである。この問題は、ソフトウェアが通常の物とは質的に異なることから発生している。従って、本質的な解決はそう簡単では無い。
注目海外判決 KSR v. TELEFLEX米国最高裁判決米国進歩性基準についての判断)>進歩性の判断基準のハードルを従来よりあげた。日欧の進歩性基準へ接近する動き。グローバル経済のもと、進歩性の判断基準の世界的な統一は必然であるが、法の安定性から見て朝令暮改でも困る問題である。
 上記AT&T v. Microsoft事件米国最高裁判決の日本語訳文(松田翻訳)
 Whelan v. Jaslow事件の米国控訴審判決(プログラム著作権侵害)の紹介。
 
知財判例検索(裁判所tool。キーワードも利用できます)
 
特許制度の概要と注意点


発明の創出
(1) 開発、研究の過程で生まれる新しい種々のアイディアが、発明として成立するかどうか、また特許出願に値するかどうかを検討することが重要です。
 一方、我が国は先願主義の下、何時発明したかは問わず、先に特許庁へ出願した方が勝ちという制度を採用しておりますから、一日でも早く出願することが重要です。

(2) 貴社の技術開発の方向性が重要です。最小限の費用で最大限の効果を得るためには、業界の技術動向の全体状況を把握することが必要になります。例えば業界のパテントマップ作成が有効です。

権利の取得手続き
(1)発明が許可されるための要件

*方式的要件:出願書類が書式にあっていること
*実質的要件:
a.発明が自然法則を利用した技術的思想であること
b.新規性:発明が出願時点において新しいこと。たとえ自社が自ら公開したとしても原則として新規性はありません。
c.進歩性:たとえ新規性があっても容易に思いつく発明は拒絶されます。
d.発明が公序良俗に反しないこと。
e.その他

(2)出願前の技術調査
 出願前に従来の技術調査をすることが望ましい。従来技術調査により無駄な出願を回避でき、また新たな工夫が生まれます。

(3)特許出願の依頼の際の注意点
 特許事務所との出願打ち合わせの際は、出来るだけ多くの資料等を提供して頂き、発明内容を十分にご説明下さることが、良い特許権の取得のために、そして経費の節約のためにもなります
(4)出願公開制度
 出願された発明は出願後1年6ヶ月すると特許庁が自動的に公開しますから、他人が発明内容を見ることができます。また自社の出願公開により補償金を請求出来る可能性が発生しますので、発明を権限なく実施する者がいればその者に対して警告を発しておくことが必要です。
(5)審査請求制度
 特許出願は、審査請求をしないと自動的に取り下げをしたことになります。審査請求は出願日から3年の間に請求できま
  従いまして、審査請求の期限管理にはくれぐれもご注意願います。期限を過ぎますと取り返しが付かなくなります。
(6)拒絶理由通知
 審査において、上述しました要件を満たさない場合に、拒絶理由通知が送られます。これに対しては、意見書や補正書により対応が可能です。また、意見書及び補正書提出は期限内に手続きをする必要があります。原則60日以内です。
(7)審判請求
 意見書や補正書の提出にもかかわらず、審査官が許可しない場合(拒絶査定が出ます)、特許庁に不服審判が請求できます。その審判でも許可されない場合は、東京高等裁判所へ訴えることもできます。
(8)特許査定
 審査や審判において、拒絶理由が無い場合或いは解消されますと、特許を許可する旨の通知があり、第1年から第3年分までの特許料を一時に納付すると特許登録がされます。
(9)年金
 その後、第4年目以降の年金を納付しないと、それ以後特許が消滅します。

権利化後

 特許権を取得しただけでも価値はありますが、さらに、有償又は無償で、特許権を他社に譲渡し、また他社に実施権を許諾する(ロイヤリティー(royalty)発生)ことができます。
 また、特許権に抵触する販売などをする他社に対して、その行為を止めさせるための差し止め請求を行い、また損害賠償請求をすることが出来ます。
 また、いきなり訴訟に訴えるのではなく、弁理士会と弁護士会が共同で設立した日本知的仲裁センターで、調停や仲裁あるいは和解を検討することも費用などの点で得策です。
 また、取得した特許権の範囲は訴訟によっては狭く解釈されることもありますので、心配な場合は特許庁の判定制度を利用する方法もあります。


他社の特許成立阻止
 貴社が実施或いはその実施を予定している技術が、他社出願の公開公報又は特許公報に出ていた場合、次のような対策があります。

(1)出願中の情報提供
 他社の公開公報に記載された発明が特許されるべきでないと考える場合は、そのことを示す刊行物などを特許庁に提出する手続きです。

(2)特許後の情報提供
 本来特許されるべきでないと思われる発明について他社が既に特許を取得していた場合は、特許されるべきでないことを示す文献を特許庁に提出する手続きです。
(3)無効審判
 特許されるべきでない発明について特許されていた場合には、その特許を無効にするため、無効審判を提起することができます。

商標制度の注意点

A. 多くの企業は事業を開始する1,2ヶ月前になって、出願したい商標マークを依頼されて来ます。しかしそのマークを他の企業が既に商標権を取得していた場合、使用中止に追い込まる可能性が出てきます。
  従いまして、先ずは、使用したい商標マークを出願し商標権を取得しておき(約半年~1年半掛かります)、それから事業に使用することが原則です。

 B.
出願を依頼するにあたって最初から明らかに無理なものは企業の常識として知っておく必要があります。
 以下に商標登録を受けることが出来きない商標の各種例を示します。

1.自社商品(サービス)と他社商品(サービス)とを区別できるマークであること。
   例えば以下のマークは不可です。
 「時計」という商品について、「時計」というマーク
   「清酒」という商品について、「正宗」というマーク
 「宿泊施設の提供」というサービスについて、「観光ホテル」というマーク
 「洋服」という商品について、「銀座」という販売地を意味するマーク
 「ブラウス」という商品について、「シルク」という材料を意味するマーク
 「薬」という商品について、「万能」という効能を意味するマーク
 「自動車」という商品について、「デラックス」という品質を意味するマーク
 「運送業」というサービスについて、「関東一円」という営業圏を意味するマーク
 「フランス料理の食堂」というサービスについて、「高級料理」というサービスの質を意味するマーク
 「パソコンの指導」というサービスについて、「1週間コース」という期間を意味するマーク
 「テニスのレッスン」というサービスについて、「週2回5000円」という価格を意味するマーク
 「鈴木」、「佐藤商会」といった、ありふれた氏又は名称を普通に用いる方法で表示するマークのみの場合
 「球」、「一本の直線」といった、極めて簡単且つありふれたマークのみの場合
 「大切なお金で上手なお買い物」のような、キャッチフレーズ
 但し、上記のようなマークであっても、既に使用した結果、需要者が、何人かの商品(サービス)であることを認識できるようになっているものは登録されます。

2.公益や私益を保護するため、不可の場合があります。
 例えば次のようなマークです。
 国旗、国際連合、地方公共団体
 猥褻なマーク
 誹謗中傷マーク
 同意を得ていない他人の肖像、氏名、名称
 特定の博覧会
 需要者に広く認識されている商標と類似であって、類似な商品(サービス)に使用するマーク
 先に出願され登録されている商標と同一、類似であって、同一、類似な商品(サービス)に使用するマーク
 ビールという商品について「××焼酎」というマークのように、品質の誤認の恐れがあるマーク
 外国において広く認識されている商標と同一、類似のマークであって、不正の目的で使用するマーク

注)なお、上記各種例が不可であるためには更に他の条件が必須になる場合があります。
 

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